平成18年4月1日に改正省エネ法が施行されました。これにより、貨物輸送に要するエネルギーの削減を目的として、輸送事業者に貨物の輸送を委託する事業者(荷主)にも、新たに省エネ活動の義務が課されることになりました。
具体的には、全ての荷主に対して、自社の貨物輸送量を把握し、貨物輸送に関する省エネ活動を実施することが求められます。さらに年間の貨物輸送量が3,000万トンキロを超える荷主は“特定荷主”となり、国に対して貨物輸送の省エネ活動に関する計画書及び実績の報告書を定期的に提出する事が義務付けられました。
